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お役立ち記事

マンション総会を欠席するとき — 委任状・議決権行使書の出し方

「総会の日は仕事で出られない」「遠方に住んでいて出席できない」——マンションの総会に毎回出席するのは、意外と難しいものです。欠席する場合でも、意思表示をしないままだと自分の一票が反映されません。この記事では、総会を欠席する際の委任状・議決権行使書の違いと、書き方・注意点を解説します。

欠席時の意思表示には2つの方法がある

総会に出席できない場合、次のいずれかの方法で意思表示ができます。

どちらも、総会の成立要件(定足数)を満たすために重要な役割を果たします。出席・委任状・議決権行使書のいずれもない場合、その組合員は「欠席・意思表示なし」として扱われ、定足数や決議の母数計算に影響することがあります。

委任状と議決権行使書、どちらを選ぶべきか

迷う場合は、送付される総会資料(議案書)をよく読み、判断できる議案は議決権行使書で、判断が難しい議案は委任状でというように、案件ごとに使い分けることも可能です(管理組合の運用によって様式が異なるため、案内文の指示に従ってください)。

記入・提出のポイント

テンプレートを用意しておくと管理側も楽になる

理事会・管理組合の立場からは、委任状・議決権行使書の様式をあらかじめ用意し、総会案内と一緒に配布しておくことで、組合員の記入ミスや提出漏れを減らせます。様式のひな形は「総会委任状のテンプレート」もあわせてご覧ください。総会の案内自体をどう周知するかについては「マンション総会の案内を確実に届ける方法」で解説しています。

まとめ

総会を欠席する場合は、委任状か議決権行使書で意思表示をすることが、自分の一票を反映させ、総会の成立にも貢献する方法です。提出期限を守り、議案の内容に応じて委任状・議決権行使書を使い分けましょう。

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