2026年区分所有法改正で決議要件は何が変わったか|旧法との比較表
公開日: 2026-07-17 / 更新日: 2026-07-17
「結局、何が変わって何が変わっていないのか」を知りたい方向けに、この記事では2026年4月施行の改正区分所有法による総会の決議要件の変更点だけを、旧法との比較表で整理します。決議要件そのものの基本解説は「総会の定足数・議決権割合・特別決議の要件とは」をご覧ください。
※本記事は執筆時点(2026年7月)の一般的な情報です。実際の適用にあたっては、管理会社・マンション管理士・弁護士等の専門家にご確認ください。
変わったこと・変わらなかったことの一覧
| 決議種別 | 旧法(〜2026年3月31日招集) | 改正法(2026年4月1日以降招集) |
|---|---|---|
| 普通決議 | 各過半数/法定定足数なし/総数が母数 | 各過半数(不変)/法定定足数なし(不変)/母数が出席者に変化 |
| 特別決議(規約変更等) | 各4分の3/法定定足数なし/総数が母数 | 各4分の3(不変)/出席過半数の法定定足数を新設/母数が出席者に変化 |
| 大規模滅失の復旧 | 各4分の3/法定定足数なし/総数が母数 | 各3分の2に緩和/出席過半数の法定定足数を新設/母数が出席者に変化 |
| 建替え決議 | 各5分の4/総数が母数 | 各5分の4(不変。5要件該当時のみ各4分の3)/母数は総数のまま(不変) |
| 建物更新・敷地売却・取壊し等 | 制度なし | 新設:各5分の4(5要件該当時は各4分の3)/母数は総数 |
実際の議案に必要な割合・母数・定足数を数値で確認したい場合は「総会 議決要件チェッカー」(無料)で判定できます。
特に誤解されやすいポイント
「特別決議が過半数に緩和された」は誤り
SNSや一部の解説で「改正により特別決議が出席者の過半数で決議できるようになった」という誤解が見られますが、これは正確ではありません。特別決議に必要な賛成割合は各4分の3のまま変わっていません。変わったのは、割合を計算する基準(母数)が「区分所有者総数」から「出席した区分所有者」に変わった点と、出席過半数という法定の定足数が新たに設けられた点の2つです。
建替え決議は母数が変わっていない
特別決議・大規模滅失の復旧決議とは異なり、建替え決議(各5分の4)は母数が区分所有者総数のまま据え置かれています。建替えという重大な決議の性質上、出席者だけでなく区分所有者全体の意思を反映させる考え方が維持されています。
どちらの法律が適用されるかの見分け方
改正法の適用は、総会の開催日ではなく招集手続を開始した日で決まります。2026年3月31日以前に招集手続を開始した総会には旧法が、2026年4月1日以降に招集手続を開始した総会には改正法が適用されます。
まとめ
- 普通決議・特別決議・大規模滅失復旧は、母数が「区分所有者総数」から「出席者」に変わった
- 特別決議の割合(各4分の3)は変わっていない。大規模滅失復旧のみ各3分の2に緩和された
- 建替え決議・新設カテゴリは母数が総数のまま。割合も原則不変(5要件該当時のみ緩和)
- 特別決議・大規模滅失復旧には出席過半数の法定定足数が新設された
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