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マンション総会の定足数・議決権割合・特別決議の要件とは

公開日: 2026-07-11 / 更新日: 2026-07-11

「総会は何人集まれば成立するのか」「規約変更にはどのくらいの賛成が必要か」――マンション総会の運営でつまずきやすいのが、定足数と決議要件の理解です。加えて、令和8年(2026年)4月1日に施行された改正区分所有法により、これらの要件が変わった点にも注意が必要です。

この記事では、総会の定足数・決議要件の基本と、改正によって何が変わったのかを解説します。

※本記事は執筆時点(2026年7月)の一般的な情報です。区分所有法・管理規約の解釈や適用は個々の事案により異なるため、実際の運用にあたっては国土交通省の最新資料や管理会社・専門家にご確認ください。

定足数・普通決議・特別決議とは

令和8年4月1日施行の改正区分所有法による変更

マンションの管理に関するルールの拠り所となる区分所有法が改正され、令和8年(2026年)4月1日に施行されました。総会の招集手続きをいつ開始したかによって、適用されるルールが異なります。

令和8年3月31日までに招集手続きを開始した総会

従来どおりのルールが適用されます。一般的な整理では、定足数は議決権総数の半数以上の出席、特別決議は区分所有者総数及び議決権総数の各4分の3以上の賛成とされてきました。

令和8年4月1日以降に招集手続きを開始した総会

改正後のルールが適用されます。定足数は区分所有者総数・議決権総数の各過半数の出席、決議は出席した区分所有者・議決権を基準に判断される取り扱いに変更されたとされています。現在の総会運営はすでにこの改正後のルールが前提になります。

この改正の背景には、所有者が誰か分からない「所在不明区分所有者」が増え、母数(全区分所有者)を基準にした従来の決議要件では総会の成立・決議が難しくなっていた事情があります。改正により、決議の基準を「出席した区分所有者・議決権」に近づけることで、実態に即した運営がしやすくなったとされています。

自組合の管理規約は改正に対応しているか

区分所有法の改正にあわせて、国土交通省の標準管理規約(モデル規約)も見直されています。詳しくは「マンション標準管理規約とは|国土交通省の改正ポイント」を参照してください。

大切なのは、標準管理規約が改正されても、自組合の管理規約が自動的に変わるわけではないという点です。自組合の規約が改正法の内容に対応しているかを確認し、必要であれば規約の見直しを検討します。規約改正の進め方は「マンション管理規約の改正手続きの進め方」で解説しています。

総会運営で気をつけたいこと

総会当日の進行については「マンション総会当日の流れと進め方」も参考にしてください。

まとめ

Share-Board なら、総会の招集通知・議案書の配布や、議事録の記録・保管をオンラインでまとめて行えます。無料プランから始められます。

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