マンション総会の定足数・議決権割合・特別決議の要件とは
公開日: 2026-07-11 / 更新日: 2026-07-11
「総会は何人集まれば成立するのか」「規約変更にはどのくらいの賛成が必要か」――マンション総会の運営でつまずきやすいのが、定足数と決議要件の理解です。加えて、令和8年(2026年)4月1日に施行された改正区分所有法により、これらの要件が変わった点にも注意が必要です。
この記事では、総会の定足数・決議要件の基本と、改正によって何が変わったのかを解説します。
※本記事は執筆時点(2026年7月)の一般的な情報です。区分所有法・管理規約の解釈や適用は個々の事案により異なるため、実際の運用にあたっては国土交通省の最新資料や管理会社・専門家にご確認ください。
定足数・普通決議・特別決議とは
- 定足数:総会が成立するために必要な出席者(区分所有者・議決権)の割合
- 普通決議:日常的な議案(予算・事業計画の承認など)を決めるための決議。出席者の多数決で決まることが一般的
- 特別決議:規約の変更・大規模修繕の実施など、より重い議案を決めるための決議。区分所有者・議決権の割合が高い賛成(従来は各4分の3以上など)が必要
令和8年4月1日施行の改正区分所有法による変更
マンションの管理に関するルールの拠り所となる区分所有法が改正され、令和8年(2026年)4月1日に施行されました。総会の招集手続きをいつ開始したかによって、適用されるルールが異なります。
令和8年3月31日までに招集手続きを開始した総会
従来どおりのルールが適用されます。一般的な整理では、定足数は議決権総数の半数以上の出席、特別決議は区分所有者総数及び議決権総数の各4分の3以上の賛成とされてきました。
令和8年4月1日以降に招集手続きを開始した総会
改正後のルールが適用されます。定足数は区分所有者総数・議決権総数の各過半数の出席、決議は出席した区分所有者・議決権を基準に判断される取り扱いに変更されたとされています。現在の総会運営はすでにこの改正後のルールが前提になります。
この改正の背景には、所有者が誰か分からない「所在不明区分所有者」が増え、母数(全区分所有者)を基準にした従来の決議要件では総会の成立・決議が難しくなっていた事情があります。改正により、決議の基準を「出席した区分所有者・議決権」に近づけることで、実態に即した運営がしやすくなったとされています。
自組合の管理規約は改正に対応しているか
区分所有法の改正にあわせて、国土交通省の標準管理規約(モデル規約)も見直されています。詳しくは「マンション標準管理規約とは|国土交通省の改正ポイント」を参照してください。
大切なのは、標準管理規約が改正されても、自組合の管理規約が自動的に変わるわけではないという点です。自組合の規約が改正法の内容に対応しているかを確認し、必要であれば規約の見直しを検討します。規約改正の進め方は「マンション管理規約の改正手続きの進め方」で解説しています。
総会運営で気をつけたいこと
- 招集通知を出す前に、現在の規約・法令のどちらのルールが適用されるかを確認する
- 定足数・決議要件の判断に迷う場合は、管理会社やマンション管理士に事前に確認する
- 議事録には、どの要件に基づいて決議が成立したかを明記しておくと、後の確認がしやすい
総会当日の進行については「マンション総会当日の流れと進め方」も参考にしてください。
まとめ
- 定足数は総会成立に必要な出席割合、普通決議と特別決議では必要な賛成割合が異なる
- 令和8年4月1日施行の改正区分所有法により、招集手続きの開始時期でルールが変わった
- 標準管理規約の改正内容を踏まえ、自組合の規約が対応しているかを確認することが重要
- 判断に迷う場合は管理会社・専門家に確認し、議事録に根拠を残す
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