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お役立ち記事・2026年4月施行の改正区分所有法に対応

管理不全マンション対策とは|改正区分所有法の新財産管理制度を解説

公開日: 2026-07-17 / 更新日: 2026-07-17

区分所有者が行方不明のまま放置された専有部分や、修繕されないまま危険な状態が続く共用部分は、他の居住者や近隣に被害を及ぼしかねません。2026年4月施行の改正区分所有法は、こうした「管理不全」の状態に、裁判所が管理人を選任して対応できる新しい制度を設けました。この記事ではその内容を解説します。

※本記事は執筆時点(2026年7月)の一般的な情報です。実際の対応にあたっては、管理会社・マンション管理士・弁護士等の専門家にご確認ください。

管理不全専有部分・共用部分とは

改正区分所有法は、次の2つの管理不全状態に対応する制度を新設しました。

裁判所への申立てと管理人の選任

これらの状態に対し、利害関係人(他の区分所有者、近隣住民、管理者・管理組合など)や地方公共団体が裁判所に申し立てることで、裁判所が「管理不全専有部分管理人」「管理不全共用部分管理人」を選任できる制度が新設されました。選任された管理人は、当該部分について必要な管理・修繕等の対応にあたる権限を持ちます。

管理組合や理事会だけでは解決が難しい「所有者が行方不明のまま危険な状態が放置されている」といったケースに、裁判所を通じた解決の道筋が用意された形です。

「第三者管理方式」「管理計画認定制度」との違い

似た名前の制度と混同しやすいため、位置づけを整理します。

新財産管理制度は、管理組合や理事会が機能していても、特定の専有部分・共用部分の管理不全という個別の問題に対処するための仕組みである点が、組合全体の運営方式を選ぶ第三者管理者方式や、管理状態を認定する管理計画認定制度とは異なります。

管理組合として日頃からできること

まとめ

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