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マンションの第三者管理者方式とは|メリット・デメリットと国の動き

公開日: 2026-07-11 / 更新日: 2026-07-11

理事のなり手不足や高齢化を背景に、区分所有者以外の管理会社や外部の専門家が管理者(理事長に相当する役割)を担う「第三者管理者方式(外部管理者方式)」を採用するマンションが増えています。一方で、国土交通省はその運用に注意を呼びかけるガイドラインを示しています。

この記事では、第三者管理者方式の仕組みとメリット・デメリット、国の動きを解説します。

※本記事は執筆時点(2026年7月)の一般的な情報です。導入の可否や規約変更の要否は個々の管理組合の状況により異なるため、実際の検討にあたっては管理会社・専門家にご相談ください。

第三者管理者方式とは

従来、マンションの管理組合は区分所有者の中から理事長・理事を選び、理事会が中心となって運営するのが一般的でした。第三者管理者方式は、区分所有者ではないマンション管理士や管理会社などの外部専門家が、管理者(理事長に相当する立場)を担う仕組みです。

国土交通省が示す「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」(平成29年6月策定・令和6年6月改訂)では、主に次の3つの類型が整理されています。

メリット

デメリット・注意点

国土交通省のガイドラインでも、「管理組合の主体はあくまで区分所有者である」という原則を踏まえ、外部専門家の選定は総会決議で行うこと、業務範囲・報酬を契約で明確にすることなどの留意点が示されています。近年、国土交通省が管理会社に対してガイドラインへの対応を求める動きも見られ、利益相反防止の観点が重視されています。

導入を検討する際のポイント

理事のなり手不足そのものへの対策は「マンション理事のなり手不足を減らす理事会運営の工夫」でも取り上げています。第三者管理者方式は選択肢の一つですが、まずは理事会運営の負担軽減(記録の電子化・業務の効率化など)で解消できないかもあわせて検討する価値があります。

まとめ

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