マンション管理士・管理業務主任者とは|資格の違いと役割
公開日: 2026-07-11 / 更新日: 2026-07-11
管理会社とのやり取りや専門家への相談を検討する中で、「マンション管理士」「管理業務主任者」という2つの資格名を目にすることがあります。名前は似ていますが、立場も役割も異なる別の国家資格です。
この記事では、両者の違いと、理事会がそれぞれとどう関わるとよいかを解説します。
どちらも国家資格だが、立場が違う
- マンション管理士:管理組合(区分所有者)側に立って、管理運営に関する相談・助言を行う専門家
- 管理業務主任者:管理会社に所属し、管理会社の立場から管理委託契約の説明や管理事務の報告を行う専門家
つまり、「管理組合を外部からサポートする専門家」がマンション管理士、「管理会社側の窓口として説明責任を担う専門家」が管理業務主任者、という違いがあります。
マンション管理士の特徴
- 管理規約の見直し、大規模修繕の進め方、総会運営など、管理組合の様々な相談に対応する
- 「名称独占資格」であり、宅地建物取引士や管理業務主任者のような法律上の独占業務は定められていない
- マンションへの設置義務もない(必要に応じて管理組合が個別に依頼する形)
理事会が規約改正や第三者管理者方式の検討など、専門的な判断に迷う場面で、外部の相談相手として活用するイメージです。
管理業務主任者の特徴
- 管理委託契約の重要事項説明、管理事務の報告など、法律で定められた業務を行う
- マンション管理適正化法に基づき、管理会社は管理を受託する組合数に応じて、事務所ごとに一定数以上の専任の管理業務主任者を置く義務がある
- 管理会社との窓口となり、管理業務の状況を管理組合に説明する役割を担う
理事会にとっては、管理会社から提示される重要事項説明・管理事務報告の内容を正しく理解するうえで、管理業務主任者とのやり取りが重要になります。
理事会はどう向き合えばよいか
- 管理会社からの説明(管理業務主任者による重要事項説明・管理事務報告)は、内容を理解できるまで質問する
- 規約改正や大規模修繕など、管理組合として独立した判断が必要な場面では、マンション管理士など外部の専門家に相談する選択肢もある
- 第三者管理者方式(外部専門家が管理者を担う仕組み)を検討する際は、「第三者管理者方式とは|メリット・デメリットと国の動き」もあわせて確認する
まとめ
- マンション管理士・管理業務主任者はどちらも国家資格だが、立場が異なる
- マンション管理士は管理組合側のアドバイザー、管理業務主任者は管理会社側の説明責任者
- 管理業務主任者には独占業務・設置義務があるが、マンション管理士にはない
- 理事会は、管理会社からの説明を正しく理解し、必要に応じて外部専門家も活用する
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