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お役立ち記事

マンション共用部の私物放置|撤去のお願い文例と対応の進め方

公開日: 2026-07-10 / 更新日: 2026-07-10

廊下に置かれた自転車やベビーカー、玄関前の傘立てや靴、エントランスの段ボール――マンションの共用部に私物が放置されているケースは珍しくありません。見た目の問題だけでなく、避難時の妨げになるなど安全面でも見過ごせない問題です。

この記事では、共用部の私物放置になぜ対応が必要なのか、撤去をお願いする進め方と、そのまま使える掲示文例を紹介します。

なぜ共用部の私物放置に対応が必要なのか

共用部は特定の人の専有物ではなく、全員で使う場所であることを前提に対応します。

段階的な対応

ステップ1:全体への注意喚起(名指ししない)

まずは特定の住戸を名指しせず、全居住者向けに「共用部への私物放置はご遠慮ください」という注意喚起を掲示します。「苦情・トラブル対応の進め方」のとおり、弱い手段から始めます。

ステップ2:該当箇所への直接の掲示・個別のお願い

改善しない場合、該当する私物の近くに撤去を促す掲示を行う、または該当住戸へ個別に文書でお願いします。いつまでに・どこに移動してほしいかを具体的に伝えます。

ステップ3:規約に基づく正式な申し入れ

それでも改善されない場合、管理規約・使用細則に基づく正式な申し入れに進みます。私物の保管期間や撤去の取り扱いについては、事前に理事会・管理会社で方針を確認してから進めるのが安全です。

そのまま使える掲示文例

文例①:全体向けの注意喚起(第一段階)

共用部のご利用についてのお願い

いつも共同生活へのご協力ありがとうございます。
廊下・玄関前などの共用部に、自転車・傘立て・段ボール等の私物が置かれているのを見かけることがあります。
共用部は避難経路としての役割もあり、物が置かれていると緊急時の妨げになるおそれがあります。私物は各住戸内に保管いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
〇〇マンション管理組合

文例②:該当箇所への撤去のお願い(個別)

私物の撤去のお願い

この付近に置かれている私物について、共用部にあたるため撤去をお願いいたします。
〇月〇日までにお引き取りいただけない場合、管理組合にて一時的に移動させていただくことがございます。
ご不明な点は管理員室または理事会までお問い合わせください。
〇〇マンション管理組合

掲示のポイント

まとめ

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