マンションのベランダ喫煙・タバコの苦情対応と掲示文例
公開日: 2026-07-10 / 更新日: 2026-07-10
「洗濯物にタバコの臭いがつく」「窓を開けると煙が入ってくる」――ベランダ・バルコニーでの喫煙は、マンションの苦情の中でも特に多いテーマの一つです。喫煙者にも権利がある一方、受動喫煙・臭いに悩む住民もおり、対応には配慮が求められます。
この記事では、ベランダ喫煙の苦情に理事会・管理会社が対応する考え方と、そのまま使える掲示文例を紹介します。
まず押さえる:ベランダは「専用使用権付きの共用部分」
多くのマンションで、ベランダ・バルコニーは区分所有者の専有部分ではなく、特定の住戸だけが使用できる「共用部分(専用使用権付き)」と位置づけられています。そのため、使い方には管理規約・使用細則によるルールが及びます。
- 規約でベランダでの喫煙を明確に禁止・制限しているマンションもある
- 規約に明記がなくても、煙や臭いが他の住戸の生活に及ぶ場合は「共同生活のルール」の観点から注意喚起の対象になり得る
- 規約が曖昧な場合は、この機会に使用細則への明記を検討する
まずは自組合の規約・使用細則にベランダ喫煙に関する定めがあるかを確認するのが出発点です。
段階的な対応
ステップ1:全体への注意喚起(名指ししない)
多くの場合、喫煙者は他の住戸への影響を意識していません。まずは特定の住戸を名指しせず、全居住者向けの注意喚起から始めます。「苦情・トラブル対応の進め方」の基本どおり、弱い手段から進めます。
ステップ2:個別のお願い(改善しない場合)
全体掲示で改善しない場合、対象と思われる住戸へ文書で個別にお願いします。感情的にならず、事実(いつ・どのような臭いや煙が生じているか)を淡々と伝えます。
ステップ3:規約に基づく正式な申し入れ・専門家へ
改善が見られない場合は、規約・使用細則の該当条項を示した正式な文書での申し入れに進みます。それでも解決しない場合は、管理会社やマンション管理士などの専門家に相談します。
そのまま使える掲示文例
文例①:全体向けの配慮のお願い(第一段階)
ベランダでの喫煙に関するお願い
いつも快適な住環境へのご協力ありがとうございます。
最近、ベランダでの喫煙による煙や臭いについて、複数のご相談が寄せられています。
集合住宅では、ベランダの煙や臭いが窓を通じて他のお部屋に伝わりやすい構造となっております。ベランダで喫煙される際は、周囲へのご配慮をお願いいたします。
〇〇マンション管理組合
文例②:改善が見られない場合の再掲示
ベランダでの喫煙についての再度のお願い
先日ご案内したベランダでの喫煙に関するお願いについて、引き続きご相談が寄せられています。
煙や臭いにお困りの住戸があることをご理解いただき、喫煙される際は窓を閉める・時間帯に配慮するなど、あらためてご協力をお願いいたします。
状況が改善しない場合は、管理組合として個別にご相談させていただくことがあります。
〇〇マンション管理組合
掲示のポイント
- 個人を名指ししない:部屋番号や個人名は掲示しない
- 喫煙者を一方的に責めない:配慮のお願いという姿勢を保つ
- 全戸へ確実に届ける:掲示板を見ない世帯にも届くよう配信を工夫する
まとめ
- ベランダは専用使用権付きの共用部分。規約・使用細則の確認が出発点
- 全体への配慮のお願い→個別のお願い→正式な申し入れ・専門家の順で段階的に
- 個人を名指しせず、配慮のお願いという姿勢で掲示する
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